福岡県における粉じん作業の実態調査
調査研究課題名
福岡県における粉じん作業の実態調査
主任研究者
馬場 快彦(福岡産業保健推進センター所長)
共同研究者
黒木 孝一(黒木労働衛生コンサルタント事務所)
保利  一(産業医科大学)
葉山 勝美((財)西日本産業衛生会)
徳渕 久人((財)九州産業技術センター)
1.はじめに

 作業環境測定の実施及び結果に基づく改善によって、劣悪な環境の作業場は漸減している。また、一方では、中央労働災害防止協会の粉じん作業に係る特殊健康診断実施状況及び福岡労働基準局調査によれば、粉じん作業(とくに機械金属加工・鉄工)に従事する作業者にじん肺の有所見者が微増傾向にある。
 昭和61年11月に労働省が実施した労働安全衛生特別調査の結果「危険・有害業務作業環境の実態」を参考にし、福岡県内の有害業務(粉じん作業に関する業務)の実態調査を行い、より効果的な職業性疾病の予防方法を検討した。
 粉じんによる健康障害の原因は、環境管理された作業場での低濃度長期曝露、また作業方法・姿勢により短時間の高濃度曝露を受けることが考えられる。
 このため有害物質の作業環境気中濃度(以下気中濃度)の管理手法に曝露濃度をとり入れ、従来の「場の測定」との相関を検討し、より的確な職業性疾病の予防方法を得ることを目的とした。平成8年9月〜平成9年3月に粉じん作業を行っている福岡県内(北九州市周辺)の事業場を調査対象とし、本調査研究の主旨を了承された事業場(単位作業場所数15)で調査を行った。
2-1.作業環境気中濃度の測定

 作業環境測窟基準に基づく作業環境測定の実施と、アンダーセンサンプラーを用いて、併行測定点での粉じんの軽度分布を求めた。各単位作業場所の測定結果に基づく評価は、対象とした事業所(単位作業場所数15)のうち、第1管理区分が8単位作業場所、第2管理区分が5単位作業場所、第3管理区分が2単位作業場所であった。
2-2.曝露濃度の測定

 対象事業場の衛生担当者・作業主任者に、もっとも代表的作業を行う作業者を測定対象者として、各作業場毎に抽出してもらった。
 対象作業者の作業内容・作業時間のタイムスタディを記録するため、作業者毎に観察者を常駐させ、休憩時間はサンプリングを停止した。
 サンプリング時間は、作業を開始した時間から事業場の所定終了時までとし、時間外労働は対象としていない。
 労研式TRサンプラーとパーソナルカスケードインパクターを使用し、吸入性粉じんの濃度と曝露している粉じんの粒度分布を調査した。
3.結果

 今回の調査では、暴露濃度と幾何平均濃度、最大濃度、B測定値との相関は認められない。  このように、曝露濃度と作業環境測定の結果の間に相関が認められない原因としては、作業日1日を測定対象とする暴露濃度の測定と、1日の作業の中で、最低1時間を対象とする作業環境測定との時間変動(気中粉じん濃度の日内変動)の影響が考えられる。
 また、作業の内容により粉じんの発生源と作業者の位置、局所排気装置の有無・使用方法により曝露濃度が著しく異なると考えられる。
 曝露濃度の測定の結果は、労研式TRサンプラーとパーソナルカスケードインバタターの各測定対象者が異なるため、作業内容の違いから良い相関は得られなかった。
 粉じんの粒度分布の調査結果では、昨年の結果と同様に「場の粒度分布」では、粒径3.9〜8.8μmに分布のピークがあり、「曝露の粒度分布」では、粒径0.4μmと7.7〜17.8μmに分布のピークがあり、分布が異なる傾向が認められた。
 このように「場」と「曝露」の粒度分布が異なる原因としては、サンプラーと発じん源との距離(位置関係)が異なっていることが考えられる。
 また、「場の粉じん」と「曝露粉じん」について遊離ケイ酸含有率を比較した場合、異なる傾向が認められる。
4.考察

 一般に粉じん作業の様に、有害物の発散源と作業者の位置が非常に近接して作業が行われる場合は、作業環境測定の結果の評価が、B測定の値によって著しく変動する。今回の調査の結果と、以前行われた作業環境測定の結果とを比較すると、B測定値が異なる作業場所が認められる。B測定の結果は、測定実施者が意図的にサンプリング場所・サンプリングのタイミングを決定して行うため、測定実施者の経験・資質に左右されるため、作業環境測定士の技術レベルの確保が必要である。
 「場の粉じん」と「曝露粉じん」の平均粒径が異なっていることと遊離ケイ酸含有率が異なることが明らかになってきたため、従来の「場の測定の実施」と更に「曝露濃度の測定」を並行して行うことで職業性疾病(じん肺)の予防に必要な所見が得られる。
 このように、アンダーセンサンプラーやパーソナルカスケードインパクターを用いた、粉じんの粒度分布では、作業環境管理や作業管理に有効なデータが得られた。
 従来の作業環境測定に使用される測定機器(デジタル粉じん計(LD-1))が、低濃度の有害物を測定することを目的に製造され、瞬間的に非常に高濃度になる粉じん作業に対して信頼性が保証できない場合がある。  作業環境測定の評価の結果により、第1管理区分であれば、職業性疾病が発生しないと考え、作業姿勢・作業方法により高濃度の粉じんに曝露する可能性があるにも関わらず、保護具の使用を義務づけていない事業場が認められた。また、過去に多くのじん肺有所見者が発見された事業場では、作業環境改善をすすめるとともに、作業環境測定の評価に関わらず、個々の作業者の作業内容に応じて防じんマスクの使用を義務づけ新規有所見者の発生を抑制に効果を上げていた。
 作業環境測定は作業場所の環境を管理する手法であり、作業者の健康管理に関しては、間接的手法であり、作業者が吸入する粉じんについては測志していない。
 今回の調査の結果、粉じん障害の発生を予防するためには、作業環境測定や曝露濃度測定等を有効に利用し、各作業者に作業の有害性を認識させ、作業場所で有効な保護具(防じんマスク等)を確実に使用させることが必要であることが確認された。
 このため、全ての粉じん作業に関して「特定粉じん作業の特別教育」を徹底し、単位作業場所内で呼吸用保護具を確実に使用することが必要である。