行政ニュース

23.12.21
石綿対策は「皆さま」に関わる問題です

ご自宅を含め、建築物の解体・改修工事を行う場合には、工事の発注者となる建物オーナーのみなさまにおかれても法令に定められた事項を行う必要があります。これらの法令は事業者のみならず、一般の方にも適用されます。

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