行政ニュース

23.04.05
【厚生労働省】労働者を働かせる場所の石綿含有建材等の状況を把握してください

「労働安全衛生法」に基づく「石綿障害予防規則」第10条第1項や第2項では、すべての事業者に労働者の石綿ばく露防止対策を義務づけています。例えば、事業者は、自らの雇用する労働者が通常働く場所で吹付け石綿などが劣化し、労働者が石綿にばく露するおそれがあるときは、その場所で労働者を働かせてはなりません。

前のページへ戻る

このページのトップへ戻る
産業保健情報 地域産業保健センター(地域窓口) メンタルヘルス対策支援 治療と就業生活の両立支援 産業保健相談 メールマガジン 関連機関・団体 お問い合わせ 研修会動画 福岡産業医ネットワーク